前回の記事で、行政書士に出来ることをおおまかに紹介しました。
おさらいになりますが、行政書士法にはこう書かれています。
≪行政書士は 、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする≫
官公署(いわゆる「行政」。だから行政書士なわけですね!)への書類提出を生業とする、と。それを見て「じゃあ税務申告を代理している税理士はどうなんだ」とか、「法務局への書類を提出している司法書士の立ち位置はどうなるんだ」といった意見が出るのはどちらかというとギョーカイの方々で、ほとんどの一般人の感覚としては、「ふーん。で、司法書士と何が違うの?だってどっちも書士って書いてあるじゃん」というものだと思います。私も以前はそうでした。
一方で行政書士法には続いてこうも書かれています。
≪行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない ≫
つまりこういうことです↓↓
例えば司法書士や税理士、社会保険労務士など、士業と呼ばれる業種は他にも多くありますが、それぞれに業務内容を明確にしている法律(司法書士法や税理士法などですね)があります。この資格を持ってない人はこの仕事をやっちゃダメだよ!場合によっては罰則もありますよ!という独占業務の範囲を法律で明確にしているわけですね。(その分、国民のためにそれぞれの守備範囲でしっかり働いてよ、という意味もあると思います)
官公署に提出する書類は様々あります。例えば税理士は税務申告書を作成し税務署へ提出できます。司法書士は登記に関する書類を作成し法務局へ提出できます。これらが独占業務と言われるものですね。これらを他士業の人がやっちゃうとダメなわけですね。
じゃあ、行政書士の独占業務はどこにあるか。上の図でいうと青い部分全部です。つまり、官公署に提出する書類のうち、他士業の独占業務で囲われている部分以外すべてということになります。
おもしろいですよ、建設業許可や産業廃棄物処理業許可などいわゆるガテン系の業界の仕事もあれば、保育園の認可や障害福祉系のお仕事もあったり、本当に幅が広いんです。これは行政書士としての魅力の一つでもあります。
その都度、その業界のことを調べなければいけないし、関係する法律を勉強しなければいけないし、大変と言えば大変なのですけど、毎回が新しい発見で楽しいんです。その中でも私はお酒が好きなので、酒類販売免許を取ろうとしているお客様のお手伝いは、それこそ自分のことのように全力でやらせていただいています!(あ、もちろんその他の業務も全力です!)
いかがでしょうか。少なくとも「士業それぞれに守備範囲がある」ということをお分かりいただけるだけでもよいと思います。明日の職場での雑談にでも使ってくださいー。
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