なお行政書士事務所は、中小企業庁が給付している月次支援金の登録確認機関です。
月次支援金を受給申請するためには、中小企業庁に登録されている確認機関にて、事前確認が必要となります。
4月から始まっていますので、多くの方がご存じかあるいはすでに申請を済ませているかもしれませんが、毎月申請できますしそれぞれに締め切りもありますのでお忘れなきよう。8月分の申請締め切りが10/31までと迫ってきておりますので、ご希望の場合は当事務所までお問合せください。
月次支援金の給付対象
①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
上記2つを満たせば業種・地域を問わず給付対象となります。
と言われても、「具体的に自分の業種は当てはまるの?」と気になる方も多いと思います。
ということで具体例はこちらです。
あとは2019年か2020年の同月の売上と比べて、今年の月の売上が半減しているかご確認いただければよろしいかと思います。当てはまるかもな、という方はお気軽にお問合せください。
月次支援金のHPも併せてご覧ください。
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